USCPAのライセンス保持者に対するコロナ対策のコンプライアンス要件について

昨日私がUSCPAのライセンス登録をしている米国のメイン州から連絡がきました。

 

CPAに限らず、同州のプロフェッショナルライセンスを保有している会員全員に発信されているのですが、要約すると

 

コロナ予防チェックリストに従ってください。

・従っていないことについて、メイン州に通報があった場合、

 所定のプロセスを経て、懲戒処分が下る場合がある。

 

という内容になっています。

 

 

加えて、よほどの例外がない場合;

・公の場(ひらたく言うと職場ですね)ではフェースマスクの着用必須。

 フェースマスク持ってないです・・・もし出社する場合は必要ですね・・・

・ソーシャルディスタンスをとること。

 6feet => 1.8メートル

・手の消毒を適切に行うこと。

・クライアントに、感染対策(マスク着用義務)を負っていることを明示すること。

 

これって州外にも適用されるの?は気になりますが、

出社する際には同等の対策を取らねばなりません。

 

日本の公認会計士協会もコロナ対策のガイドラインを出してるんですね。

 

プロフェッショナルである以上、顧客や周りに迷惑をかけないスタンスは非常に大事ですね。

 

私はすでに事業会社に身を転じてますので「クライアント」はいませんが、社内で迷惑をかけずに責任を全うできるよう、十分に感染対策をし、プロフェッショナルとして業務にあたろうと思います。

 

まもなく12月末で多くの企業が四半期決算ないしは年度末決算になりますので、経理財務の業務にあたる人にはすごい気苦労があります。

 

ハードルはあるでしょうが、開示や総会のタイミングをフレキシブルにしてほしいものです。。。